建設業経営事項審査の再審査について

★経営事項審査の制度改正に伴う再経審が始まりました。

この度、経営事項審査の項目及び基準の改正が行われ、改正前の評価方法に基づく審査結果の通知を受けた方を対象に、再審査の申請が行われることになりました。

【申請期間】
令和2年4月1日~令和2年7月29日までの経営事項審査日

【対象者】
令和2年3月31日までに改正前の経営事項審査を受審し、且つ、再審査申立ての時点で審査基準日から1年7ケ月以内であるもの。
下記、改正事項に記載のある技能者が、審査基準日時点で在籍しているもの。
*審査基準日より6ケ月と1日前に在籍していること

【改正事項】
経営事項審査における審査項目の「技術力」について評価対象とする技術職員に、建設業に従事する技能者の認定能力評価制度(建設キャリアアップシステム)においてレベル4技能者及びレベル3技能者と判定された者が追加されました。

(現行)        (改正)
3点 登録基幹技能者  ⇒  登録基幹技能者
レベル4技能者

2点 技術者資格(2級)  ⇒  技術者資格(2級)
技能士(1級)       技能士(1級)
レベル3技能者

【再審査申請の必要性】
再審査につきましては、義務付けではありません。
国の機関におきましては、再認定の受付がございます。  4/8~10/7

★令和3・4年度静岡県建設工事入札参加資格、総合点数の算出方法に変更があります

【変更内容】
1)建設キャリアアップシステムに関する評点の追加
2)暴力団排除に関する評点の加点対象期間の延長
3)工事表彰による評点に関する加点対象の拡大

詳細につきましては、静岡県建設業のひろばでご確認お願いします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/

新型コロナウイルスで、日々の生活に支障をきたしている方も、いらっしゃるとは思いますが、くれぐれもご自愛ください。

アスカ総合事務所 八木

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