クローズアップ『アスカNEWS◇2025年5月臨時号』

令和7年6月から職場における熱中症対策が強化されます(罰則付き)
労働安全衛生規則の一部が改正され、令和7年6月1日から施行され、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業※ を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業※を行う際に、
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ 「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
WBGTとは
作業場所が熱中症のリスクが存在する暑熱環境であるかどうかを客観的に評価するためには、気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮する必要がありますが、そのためにはこれらの因子をすべて考慮した暑さ指数(WBGT)を活用することが有用です。
暑さ指数(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))は、暑熱環境における熱ストレスのレベルの評価を行うことにより熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標です。
出典:厚生労働省「職場における熱中症予防情報」サイト
罰則について
体制の整備・周知、実施手順の作成・周知を怠った場合、安衛法22条違反(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。
関係府省庁の取組について
国内の熱中症による死亡者数は増加傾向が続いており、熱中症予防の取り組みは、喫緊の課題となっています。
各府省庁による熱中症予防のための取り組みが以下のサイトにまとめられていますので、ぜひ参考になさってください。

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