【働き方改革】 年5日の年次有給休暇取得義務化まで残りわずか!

年5日の有休取得義務化が平成31年4月1日から施行


「働き方改革関連法」の施行が、いよいよ間近に迫ってきました。

平成31年4月1日以降、すべての会社で【年5日の有休取得】が義務付けられるようになります。

年間の有休消化日数が5日未満の従業員については、会社が有休を取得するべき日を指定しなければなりません。



この法律に違反した場合
従業員一人当たり最大30万円の罰金に処せられます。

従業員30人の企業では、最大900万円の支払いとなる可能性があります。


とても大きな金額ですね。罰せられないよう十分準備をしないといけません。
しかしながら、まだまだ準備ができていない企業も多いようです。

「従業員全員の管理なんてできないよ。」
「有休管理簿を作ったけど、どう使えばいいか分からない。」
「そもそも有休日数なんて、従業員に伝えてないよ。」

という代表者の声もよく伺います。

私どもは、お話を伺ったうえで会社の実情に沿ったいくつかの対策をご案内させて頂いております。
まだ準備ができていないようでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

アスカ総合事務所 鈴木

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