「労働基準監督官行動規範」が公表されています

平成30年12月に、国は「労働施策総合推進法」に基づく労働施策基本方針を閣議決定しました。以下はその抜粋です。

「また、労働基準監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を効果的に促すこととし、そのための具体的な取組として、監督指導の実施に際し、全ての労働基準監督官がよるべき基本的な行動規範を定めるとともに、重大な違法案件について指導結果を公表する場合の手続をより一層明確化する。なお、重ねて改善を促しても是正されないもの、違法な長時間労働により過労死等を生じさせたもの、違法な長時間労働により重大な結果を生じさせたものなど重大・悪質な場合は、書類送検を行うなど厳正に対処する。労働基準監督官が行う監督指導など労働基準監督署の運営に関する苦情について、メールや郵便など多様な形で受け付けることができるようにするほか、監察官制度を活用し、問題があった場合には厳正に指導等を行うなどにより、監督指導の適正な実施及び公正かつ斉一的な権限行使を徹底する。」『労働施策基本方針(平成30年12月28日公示)」より抜粋 』 ※下線筆者

文中にあるように、「労働基準監督官行動規範」が公表され、”法令に基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行”することが表明されています。実務的には、「労働基準監督署(官)によって見解が異なる?」といったことが少なくなるのかな…という印象です。
(私達が、的確に質問しなければならないことは言うまでもありませんね!)

これまでも、労働基準監督署では、特に偏った監督指導をされたことはありませんが、「労働基準監督官行動規範」の中では “中小企業等の事情に配慮した対応” をすると表明しており、”事業主の方による自主的な改善を促す” こととしています。
当然ながら、これは同時に、これまで以上に”重大・悪質な場合は、書類送検を行うなど厳正に対処する”ことの決意表明である、ともとれます。

労働基準監督署の運営に関する苦情はこちらへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03073.html

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