【建設業者のみなさまへ】解体工事業の経過措置期間は2019年5月31日で終了します。準備はできていますか?
早いもので、2019年を迎えてからもう3ヶ月が過ぎました。
暖かくなってきて、花粉の攻撃に参っている山崎です。
平成も残すところ2ヶ月。来月には新しい元号が発表されます。
会社のシステム等、変えなければならないものもありますが、許可証等の有効期限の記載があるものは、改元してからも次の更新までは平成表記のままになってしまいます。
いつの間にか期限が切れていた、なんてことにならないように近いうちに期限を迎えるものを今のうちに整理しておきませんか。
今回は、建設業の解体工事に係る手続きについて書きたいと思います。
解体工事業の新設に伴う経過措置が平成31年5月31日で終了
建設業法の改正により、平成28年6月1日より行われてきた
解体工事業の新設に伴う経過措置が平成31年5月31日で終了します。
6月1日からは解体工事については無許可となるので、500万円以上の解体工事が施工できなくなります。
また、すでに解体工事業の許可を持っている方でも、みなし技術者を営業所の専任技術者として登録している場合は平成33年3月31日までに変更届の提出をしなければなりません。
こちらはもう少し猶予がありますが、登録解体工事講習の受講等により変更の条件を満たさなければなりませんので、できるだけ余裕をもって準備をしたほうがよいと思います。
3年間あった経過措置期間も、あと2ヶ月のうちに終了します。
改元の前後は官公庁もおやすみになるので、必要な手続きは余裕をもって済ませておきたいですね。
「うち、500万円以上の解体工事けっこうやってるなあ」という方、
これを機に、解体工事業許可の取得をご検討されてみてはいかがでしょうか。
アスカ総合事務所 山崎