給与明細書の見方(初級編)


みなさんは、毎月の給与明細書のどこの欄を見ていますか?差引支給額でしょうか?給与明細書は<勤怠><支給><控除>で構成されています。

<勤怠>

勤怠欄には給与締日毎の出勤日数の他、欠勤日数、有給日数、時間外勤務時間(普通残業、深夜残業他)遅刻早退時間等が記載されます。
深夜残業とは深夜労働(22時から翌朝5時の間に働くこと)の時間帯に時間外労働(残業)をすることです。

<支給>

基本給、各種手当(家族手当、住宅手当、通勤手当、皆勤手当、役職手当等々)、時間外労働手当(割増賃金)等が記載されています。

時間外労働手当
残業単価=(基本給+各種手当)÷一ヶ月の(平均)所定労働時間数×割増率
時間外労働手当=残業単価×時間外勤務時間等
各種手当の中で、家族手当、通勤手当、住宅手当等を割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。理由は労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されることなどによるためです。ただし支給方法により例外もあります。

通勤手当
支給される基本給、各種手当等全て課税対象ですが通勤手当には非課税となる金額が国税庁の通達で分けられ決められています。

<控除>

支給した金額から会社が自動的に控除してよいと法令で認められているのは社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税のみです。

社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)
保険料は毎年4月から6月の給与(支給額合計)の平均額を用いて算出され、9月分から保険料が変更されます。これを定時決定といい、この他に随時改定(固定給等変更時)があります。この給与には時間外手当や通勤手当等全て含めて算出します。
保険料は会社と折半で保険料額表(都道府県により異なる)より算出します。
尚、健康保険料は74歳まで、介護保険料は40歳から64歳まで、厚生年金保険料は69歳まで控除されます。

雇用保険料
雇用保険料は事業により料率が異なり、雇用者側の負担割合の方が大きいです。一般、農林水産・清酒製造、建設と3つに分かれています。

所得税
課税対象額=支給額合計-非課税合計-社会保険料合計(雇用保険料含む)
給与所得の源泉徴収税額表にあてはめ所得税を算出します。
1年たった段階で実際の収入が確定し所得税を多く納めすぎていたら年末調整という形で還付(逆に徴収もあり)されます。

住民税
住民税は前年の所得に対して6月から控除が始まります。ですから新入社員の1年目は前年の所得がないので住民税は引かれません。逆に退職した翌年は前年に所得があるため住民税を納めることになります。

支給額合計から差引支給額に至るまでどのように計算されているか、自分の収入がいくらで税金や保険、年金をいくら支払っているのかということ給与明細書に少しでも理解と関心をもっていただけたらと思います。

アスカ総合事務所  村松

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