外国人労働者雇用の留意点
外国人雇用の際の留意点
平成30年10月末の全国の外国人労働者数は1,460,463人、前年同期比で14.2%増加し、
過去最高となりました。静岡県では57,353人、前年同期比で10.7%増え、同じく過去最高となりました。(厚生労働省、静岡労働局資料参照)
増加した原因として厚生労働省は、高度外国人材や留学生の受け入れの推進、雇用情勢の改善が進み「永住者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいること、技能実習生の受け入れが進んでいることなどが背景にあるとしています。
そして、平成31年4月の入管法改正を受け、外国人労働者数の増加は、さらに進むと予想されますが、同時に法の執行や摘発も厳しくなってくると思われます。
そこで外国人労働者雇用の際に気をつけるべき点を調べてみました。
在留資格(29種類)について
日本に在留する外国人は在留資格を持っています。それによって就労の可・不可や就労出来る範囲が決められています。
働くことが出来る在留資格
*在留資格で認められた範囲で就労可
「技術・人文知識・国際業務」 例 エンジニア、通訳、デザイナー
「法律・会計業務」 例 弁護士、公認会計士
「教育」 例 小学校・中学校・高校の語学教師
「技能実習」「特定技能」等
*制限なく就労可
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
*内容によって就労可
「特定活動」 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
例 ワーキングホリデー、インターンシップ、
アマチュアスポーツ選手及びその家族、
EPA(経済連携協定)看護士・介護福祉士、
親の呼び寄せ、医療滞在等
働くことが出来ない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
*許可を取れば週28時間まで可(風俗営業は不可)
不法就労とは
① 不法滞在者が働く
密入国者や在留期限が切れた人、退去強制されることが決まった人が働く
② 出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く
観光等の短期滞在の人が働く、留学生が許可を受けずに働く、等
③ 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く
中華料理店のコックや語学学校の教師として在留資格を持ってる人が
工場やコンビニで働く、「家族滞在」の人が許可された時間数を超えて働く、等
在留カードの確認をしましょう。
雇用の際には在留カードで顔写真・住居地・在留資格・在留期間や就労の制限等の確認をしましょう。在留カードのコピーをとる際には、裏面も忘れずに取るようにしてください。住居地変更、資格外許可、期間更新中の情報が載っています。「特定活動」では個々に指定された活動等が記載された指定書(パスポートに留められている)を確認してください。
以下のURLで、出入国在留管理庁作成のリーフレットをご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
アスカ総合事務所 河合