個人番号「通知カード」が廃止されたのをご存じですか?


ご存じの通り、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。

通称「マイナンバーカード」には、「通知カード」と呼ばれる紙製のカードと、「個人番号カード」と呼ばれるプラスチック製のICチップや顔写真のはいったカードの2種類があります。

デジタル手続法(令和元年5月31日公布)では、行政手続のオンライン原則(地方公共団体等は努力義務)が規定され、そのために、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。

現在、マイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付する方法により行われています。

したがって、すでに通知カードをお持ちになっているかたについては、通知カードの再交付や氏名・住所などを変更した場合でも、通知カードの記載の変更は行われません。
ただし、その通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている事項と一致してる場合に限り、引き続いて通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できることになっています。

また、個人番号通知書」は、「マイナンバーを証明する書類(=番号確認)」や「身分証明書(=本人確認)」として利用することはできません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、個人番号カードの交付を申請するか、または個人番号が記載された住民票を発行してもらうことになります。

なお、「個人番号カード」の普及率(人口に対する交付枚数率)は、2020年7月1日時点で17.5%となっています。

2018年1月からは、預貯金口座へのマイナンバーの付番(任意)が実施されています。また、2021年3月からは健康保険証としての機能が実施される予定です。
近い将来、個人番号カードのICチップを利用して、運転免許証の利用、民間のオンライン取引利用(オンラインバンキング等)、行政サービス等に必要だった複数のカードの一本化、クレジットカード・キャッシュカードとしての利用、引越ワンストップサービス(転入届・個人番号カード書き換えと連携して、年金・行政機関・ライフライン・銀行・郵便局等の行政・民間サービスへの届出を一括登録)等が予定されています。

アスカ総合事務所 小杉俊雄


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