クローズアップ『アスカNEWS◇2024年5月号』

雇用契約書や労働条件通知書は電子取引データです(電子帳簿保存法)

国税庁は、令和6年1月1日以後に適用されるものとして、電子帳簿保存法一問一答に対し、問合せの多かった事項について追加問答を公表しました。

お問合せの多いご質問(令和6年3月)

電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁

その中で、

電取追1-2  従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。【令和6年3月追加】

の問いが追加され、

【回答】
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります(保存方法については
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問 27 等を参照してください。)。

と回答されています。

令和6年1月からの措置として追加されていますので、該当する場合にはご注意下さい。

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

パンフレット(過去の主な改正を含む)|国税庁 システム導入 が難しくても 大丈夫!!令和6年1月からの 電子取引データの保存方法

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本記事は、社会保険労務士法人アスカ総合事務所と顧問契約いただいているお客様にお配りしている「アスカNEWS」から抜粋・編集しております。

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