クローズアップ『アスカNEWS◇2023年11月号』
年収の壁・支援強化パッケージが示されました
岸田政権の「年収の壁」対策のため、厚生労働省では短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援する当面の対応として、年収の壁・支援強化パッケージを示しました。
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、”連続2回まで”引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みとなっています。
『事業主の証明による被扶養者認定Q&A』A1-3によれば、
今回の措置を含む「年収の壁・支援強化パッケージ」は、いわゆる「年収の壁の当面の対応として導入するものであり、さらに制度の見直しに取り組むこととしています。制度の見直しについては、令和6年(2024 年)に予定される次期財政検証を受けて行うことになる、年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において議論を開始したところであり、その状況も踏まえつつ、パッケージに係る今後の対応について検討してまいります。
とされ、A1-6によれば、
被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、「連続2回」とは連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」になります。
という例示がされています。
年収の壁について
「年収の壁・支援強化パッケージ」でも問題とされた、さまざまな”年収の壁”について、簡単に整理してみましょう。
1⃣ 住民税非課税の壁
年収100万円(市町村により異なる)の壁を超えると本人の住民税が発生
2⃣ 所得税非課税の壁
年収103万円の壁を超えると本人の所得税が発生
3⃣ 社会保険加入の壁ー①
条件を満たす事業所で、毎月の給与が8万8,000円(88,000円×12か月≒106万円)の壁を超えると、本人が社会保険の加入対象となる場合がある
4⃣ 社会保険加入の壁-②
年収130万円の壁を超えると、社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険や年金保険料を負担する
5⃣ 配偶者特別控除の壁ー①
年収150万円の壁を超えると、配偶者が受けられる配偶者特別控除(38万円)の額が段階的に減額される
6⃣ 配偶者特別控除の壁ー②
年収201万円の壁を超えると、配偶者が受けられる配偶者特別控除がなくなる
これらの”壁”の他にも、
『高校授業料無償化制度の壁』もあるんだよ、というお話も聞きました。
高い”壁”を超えた向こう側でも、
少子高齢化、労働力不足、ワークライフバランス…
さまざまな課題が私たちを待っています。
「さらに働きやすい社会」をめざして、
アスカ総合事務所は皆様に寄り添い、共に考えます。
本記事は、社会保険労務士法人アスカ総合事務所と顧問契約いただいているお客様にお配りしている「アスカNEWS」から抜粋・編集しております。