知っていますか? 「解体工事業許可」と「解体工事業者登録」
まだ5月だというのに、夏日や真夏日が続いていますね。
急な気候の変化で具合が悪くならないよう気を付けたいものです。
さて、今回は解体工事業についてのお話です。
建設業許可の「解体工事業」は、建設業法等の一部を改正する法律により業種区分の見直しがされ、平成28年6月1日から新設されました。
これまでは「とび・土工工事業」の許可を受けていれば、工事可能でしたが、経過措置期間終了後の平成31年6月1日以降は、建設業の「解体工事業許可」、または県知事による「解体工事業者登録」が必要となります。
「解体工事業許可」「解体工事業者登録」
この二つはどう違うのでしょうか。
「解体工事業者登録」は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた登録制度です。
この法律は、特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するための措置をとるとともに、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的として、平成12年に施行されました。
一方、建設業許可の「解体工事業」は、建設業法で定められた建設工事を請け負うための許可業種のひとつです。
どの工事でもそうですが、請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業法によりその工事の種類に対応した業種の建設業許可を受ける必要があるため、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、必然的に建設業許可の「解体工事業許可」が必要となります。
つまり、500万円未満の解体工事しかしないのであれば「解体工事業者登録」で「建設業許可」は必要ないということになります。
ただし、登録を受けた都道府県での工事しか行うことができません。
この違いを鑑みて「許可」にするのか「登録」にするのか検討するといいかもしれません。
さて、いままで「解体工事業者登録」をしていた方が、新たに「解体工事業許可」を受ける場合は、注意が必要です。
解体工事登録業者が建設業の「解体工事業」許可を受けた際は、許可を受けた日から30日以内に届出をしなくてはいけません。
罰則適用対象になりますので、忘れずに届出をしましょう。
アスカ総合事務所 杉山