介護人材の処遇改善

平成12年に始まった介護保険制度ですが、今や医療保険同様なくてはならないものになりました。
介護が必要になっても、核家族化や共稼ぎ世帯の増加に伴って、介護サービスを使わないで日常生活を営むことはほぼ不可能です。

なので、制度が始まったころに比べて、介護職員の数は3倍以上も増えています。

しかし、介護を必要としている人も同様に増加しているので、いつまでたっても人員不足は解消されない状態です…。有効求人倍率も全産業の倍以上3倍を超えています。

これら介護職員の確保に向けて、国は平成21年度以降、介護職員について処遇を改善するために、「介護職員処遇改善加算」を開始しました。この加算は、提供したサービスの報酬に対し、定められた割合を介護職員の給与に充てる目的として、上乗せして事業所に支払ってくれます。

この手当は、必ず介護職員さんに支払わなければなりません。でも、看護師さんやケアマネさんは対象外なんです。

それでもまだまだ人材が不足しているため、平成29年12月に新しい経済政策パッケージで1000億円を投じ、さらなる処遇改善を行います。
具体的には、現在平均で1人あたり3~4万円くらいの処遇改善手当を、勤続10年以上の介護福祉士さんについては、月平均8万円の処遇改善手当を支払うようにするそうです。

今回、勤続年数が加わったのは、離職防止をはかるためでしょうか?
それにしても、月8万円って大金ですよね。逆を言うと、新規参入の事業所はなかなか大きな加算がとれないってことになります。

この改正は、消費税率引き上げとなる2019年10月に実施されます。
この政策により、人材確保が進むのか。それとも、介護事業所が淘汰されていくのか。
介護業界から、目が離せません。

アスカ総合事務所 武知

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