売買契約に関連する民法改正のポイント

こんにちは!今日は来年の4月から施行される改正民法について少しだけお話したいと思います
改正された部分はいくつかありますが、今回はその中でも売買契約について、紹介していきます。

1.現行民法における瑕疵担保責任の法的性質
現行民法では、売買の目的物に欠陥・不具合(瑕疵)があった場合、当事者が特定の物の個性に着目して取引する場合(特定物売買)とそれ以外の場合(不特定物売買)を分け、特定物売買の場合には瑕疵担保責任(現行民法570条等)、不特定物売買の場合には債務不履行責任(現行民法415条)が適用されるものとされてきました。
特定物の例:不動産、中古車など

その根拠として、特定物売買における売主の義務は、その目的物の所有権を買主に移転することになるため、たとえ目的物に欠陥があっても売主に欠陥のないものを引渡す義務はなく、債務不履行責任は生じないという考え方がありました。
そのうえで、売主が債務不履行責任は負わないとしても、そのままでは買主の信頼が裏切られてしまうため、買主の信頼保護のために特に法律で定めたものが瑕疵担保責任であるという考え方が通説とされてきました。

2.改正民法における契約不適合責任
このような背景のもと、改正民法では、現行民法の瑕疵担保責任は廃止され、特定物売買か否かで分けることなく、目的物が契約内容から乖離していることに対する責任が新たに規定されました。それを契約不適合責任いいます。
契約不適合責任は、これまで通説とされていた法定責任ではなく、債務不履行責任として整理されることになり、契約一般についての債務不履行責任との関係では、売買の場合についての特則として位置づけられることになります。

このように、改正民法では、これまでの瑕疵担保責任の考え方とは根本的な違いがあるため、様々な違いが生じます。
たとえば、現行民法では、目的物の欠陥に関する買主の救済手段としては損害賠償請求と解除の二つの選択肢しかありませんでしたが、改正民法では、追完請求や代金減額請求が可能となりました。

売買契約における現行民法の瑕疵担保責任と改正民法の契約不適合責任の相違のポイントは、以下の表のとおりです。

表

アスカ総合事務所 遠藤

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