仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆様へ


人生100年時代を迎え、定年後も長く働き続けるには「学び直し」が必要です。
厚生労働省は資格取得費用の一部を補助する教育訓練給付制度を相次ぎ拡充しています。

従来からの制度として【一般教育訓練給付金】【専門実践教育訓練給付金】がありますが、令和元年10月1日から新制度の【特定一般教育訓練給付制度】が新設されました。制度の内容は以下のとおりです。

【特定一般教育訓練給付制度】
指定講座150講座(税理士、社会保険労務士などの資格取得や、介護職員初任者研修など)

〈支給対象者〉
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を修了した方が対象(令和元年10月1日以降に受講を開始した方)
教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の被保険者期間が3年(初めて教育訓練給付を受給する場合は1年)以上ある方
又は、受講開始日に被保険者でない方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日)の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険期間が
3年(初めて教育訓練給付を受給する場合は1年)以上ある方
※被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は前職分も通算できます。

〈支給申請手続き〉
*1訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した *2ジョブカードを作成した後、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び *3教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブカードをハローワークへ提出
受講開始日の1ヶ月前までの提出が必要です。
支給をうけるための支給申請は別途手続きが必要です。

*1訓練対応キャリアコンサルタントとは
中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修を受けるなどの一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのこと、所在についてはハローワークへ問合せ
( 在職者の場合で訓練前キャリアコンサルティングを受けない場合、勤務先の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認し、これを証明する書類を提出することも可能 )

*2ジョブカードとは
自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、職務経歴や学習歴、免許・資格などをジョブカードという書類にまとめ、自身の能力や将来への希望などを整理し明らかにしていくツール

*3教育訓練支援給付金とは
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち一定の条件を満たした方が失業状態にある場合、訓練受講をさらに支援するために支給されるもの。
1日あたりの支給額は、 離職直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%です。基本手当の日額は離職される
直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割った金額(基本日額)のおよそ80%~45%です。(別途上限が定められています)
雇用保険の失業給付(基本手当)の受給が終了した後、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまでの期間、給付を受けることができます。

〈支給申請時期〉
受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請

〈給付内容〉
教育訓練経費の40%(上限年間20万円)支給

※教育訓練講座はインターネットの「教育訓練給付制度検索システム」で検索することができます。
ご自身の受給資格や受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかはハローワークに照会することができます。

スキルアッップをお考えの皆さま、この機会に資格取得にチャレンジしてみませんか?
詳しくは、厚生労働省HP、ハローワークHPをご確認ください。

アスカ総合事務所   黒島

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