クローズアップ『アスカNEWS◇2022年11月号』

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大

令和4年10月から、新たに「特定適用事業所」となった事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する方も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)

・学生でない

(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様の要件を適用)

「特定適用事業所」となる事業所とは

事業主が同一(※1)である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える(※2)適用事業所(法人・個人・地方公共団体等)を指します。

(※)「事業主が同一」である適用事業所とは

  • 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)
    法人番号が同一である適用事業所
  • 個人事業所(人格なき社団等を含む)
    現在の適用事業所
  • 地方公共団体
    法人番号が同一である適用事業所

※2「常時100人を超える」適用事業所の考え方

 直近1年のうち6月以上、事業主が同一である適用事業所の被保険者数(短時間労働者を含まない、共済組合員を含む)の合計が100人を超えることが見込まれる場合

令和4年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続きが必要ですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

特定適用事業所となった後、被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても

使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ「特定適用事業所不該当届」を届け出しなければ、引き続き特定適用事業所であるものとされますのでご注意下さい。

使用される被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合、どのように取り扱われますか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

本記事は、社会保険労務士法人アスカ総合事務所と顧問契約いただいているお客様にお配りしている

「アスカNEWS」から抜粋・編集しております。

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