6月12日改正建設業法公布

第198国会で「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正がされ、6月12日付で公布されました。

◇主な改正点は3つです。

1.建設業の働き方改革の促進
○著しく短い工期による請負契約の締結禁止
○建設業の許可基準の見直しにより、社会保険加入を許可要件とする
○下請代金のうち労務費相当分は、現金払いとする

2.建設現場の生産性の向上
○元請業者が配置する監理技術者に関し、これを補佐する者として技士補制度の創設
○下請業者が配置する主任技術者に関し、上位の業者が一定能力を要する主任技術者を
専任配置する場合は、下請業者は配置不要

3.持続可能な事業環境の確保
○長年にわたり建設業許可の要件となっていた経営業務の管理責任者に関する規制を合理化
○建設業の事業譲渡や法人の合併、相続等に関して、事前の認可手続きにより
スムーズな承継を可能とする仕組みの創設

以上、改正点の概要です。施行はまだ先ですが、省令等が改正され詳細な事項が判明しましたら、改めてお知らせするとともに、アスカセミナー等で研修を計画させていただきます。
岸本敏和

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