産業廃棄物排出事業者の義務です!産業廃棄物管理票交付等状況報告

もうすぐ、4月ですね。
そろそろ桜も咲くころになりました。

さて、4月1日からは「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告」の受付が始まります。


これは、平成20年度から、マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付枚数等)について、都道府県知事等へ報告するよう義務付けられているものです。

前年度の4月1日~3月31日までに交付したマニフェスト(電子マニフェスト交付分を除く)については、産業廃棄物排出事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に6月30日までに報告しなくてはいけません。

たった一枚交付しただけでも、報告義務がありますので、忘れないよう提出しましょう。
また、提出する自治体によって報告内容、報告方法が異なりますので、気を付けてください。

当事務所でもお手伝いすることができますので、お気軽にご相談ください。

アスカ総合事務所 杉山

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