2021年 祝日の変更によりカレンダーの更新が必要です!

2020年11月27日特別措置法の成立により、東京オリンピック・パラリンピックの開会式、閉会式に合わせて2021年(令和3年)の祝日が下記のとおり変更となります。

12月になり、来年のカレンダーや手帳を購入されている方もたくさんいるかと思いますが、現時点で販売されているものの多くは祝日が異なっているので注意が必要です。



海の日     7月19日 変更→ 7月22日
山の日     8月11日 変更→ 8月8日 ※8月9日振替休日
スポーツの日 10月11日 変更→ 7月23日

労働日および休日のカレンダーを作成している会社も多いと思いますが、2021年7月以降のカレンダーを既に作成されている場合は祝日が正しく表示されているかをご確認ください。

1日8時間以内の所定労働時間で、1週間に2日の休日が必ずある会社は特に問題ありませんが、『変形労働時間制』 特に1年単位の変形労働時間制を導入している会社は注意が必要です。

1年単位の変形労働時間制は、「1年間を平均して、1週40時間以内とする」という制度です。
細かなルールは色々とありますが、「事前に労働日と休日を特定させる」ことで、1日の所定労働時間を8時間以上としたり、1週間の所定労働時間を48時間(1週間の平均は40時間以内)にするといったことが可能となります。

1年単位の変形労働時間制を導入している会社では、事前に1年間のカレンダーを作成することがありますが、カレンダーを定めた後に労働日および休日を変更することができるのか?という問い合わせをいただくことがあります。

大阪労働局のホームページには、次のように解説されています。

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Q.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?

A.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できません。
労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、

1.就業規則で休日の振替がある旨規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること
2.対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること
3.特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること

が必要です。
また、例えば、同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は労働日として特定されていなかったものであり、労働基準法第32条の4第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超える時間については時間外労働とすることが必要です。

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1年単位の変形労働時間制を導入し、労働日、休日を特定しているときは、単純な業務の繁忙を理由にして会社が任意に休日を変更(休日の振替)をすることは問題があります。
しかし、今回の法改正による祝日の変更は、労働日、休日を特定したときには予期することができない事情であり、休日の振替が可能です。

祝日の変更に伴い会社の休日を変更(休日の振替)をする必要があれば、事前に変更後の労働日、休日を労働者に周知して、対応をしてください。

アスカ総合事務所 佐野

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